労働者名簿

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労働基準法107条・施行規則53条に定められた名簿です。労働基準監督署の調査で提出を求められます。 退職された方の名簿は退職日から3年間保存する必要があります(労基法109条)。

No氏 名性別 生年月日年齢 住 所従事する業務の種類 雇入年月日退職年月日退職の事由
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